2018-02-23 第196回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
あと、静岡信用金庫と焼津信用金庫でございます。 その背景でございますが、さまざまな要因があると考えられますけれども、先ほど御指摘いただきました、人口減少、高齢化の進展ですとか、低金利環境の継続などにより、厳しい環境のもと、将来にわたって健全性を維持し、金融仲介機能を円滑に発揮していくための経営戦略を真剣に検討されてきた結果であると考えております。
あと、静岡信用金庫と焼津信用金庫でございます。 その背景でございますが、さまざまな要因があると考えられますけれども、先ほど御指摘いただきました、人口減少、高齢化の進展ですとか、低金利環境の継続などにより、厳しい環境のもと、将来にわたって健全性を維持し、金融仲介機能を円滑に発揮していくための経営戦略を真剣に検討されてきた結果であると考えております。
さらに、静岡信用金庫と焼津信用金庫につきましては、平成二十九年九月に合併に関する基本合意を公表し、平成三十一年七月に合併する予定とのことでございます。 各信用金庫におきましては、合併基本合意後、直ちに準備委員会を立ち上げて、さまざまな詳細について協議を進めております。
確かに、委員御指摘のように、私の大蔵大臣在任中、金融機関の系列ノンバンクの破綻処理が行われましたのは、静岡信用金庫を母体といたします静信リースの会社更生申し立てのみであったようであります。ただ、この更生計画案が裁判所の認可を得ましたのは平成六年二月でありまして、このとき、損失の負担方法がいわゆる修正プロラタ方式で行われる、そういう決定がなされたものという調べた結果が出てまいりました。
金融機関の場合、母体行責任の原則が行政上も明確にされたのは九一年十月のことでありまして、当時、静岡信用金庫の子会社である静信リースの破綻に関連しまして、大蔵省は、銀行系ノンバンクについては、最終的に親銀行がその経営に責任を持ち最悪の事態を防ぐ必要があるとしたこと、この点からも明らかであります。
あくまでもその原則に立って、どうしても母体行が負担能力を超えるという場合に、先ほど申し上げました静岡信用金庫の静信リースのような法的な処理も当然考えられますが、あくまでも原則はやはり母体行責任に基づいて処理していくというのが、これは国民から見てもやはり納得のいく方法ではないか、このように考えております。
私も今の状況ではまだまだ必要だと思うんですけれども、ただ、静岡信用金庫系の静信リースが倒産をしたというふうなこと、これはノンバンクの土地関連融資を理由とする倒産としては初めてだということでございますけれども、そういうことが出てきますと少し総量規制を緩めろというふうな要求もこれから強くなってくるんだろうと思う。